借金問題におけるブラックリストとは通称です。
割賦販売法第35条の3の36
経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。以下略
貸金業法第41条の13
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。以下略
信用情報機関として指定された業者は契約内容・支払状況・その他個人情報を保有します。
借金の保証人も保証人情報が登録されます。
貸金業者は法律上、これら個人情報を信用情報機関に提供しなければならず、かつ与信判断の際には信用情報機関を利用しなければなりません。(貸金業法第13条以下)
いわゆるブラックリストに載るというのは、支払状況の「延滞」や「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されることをいいます。
どのくらい支払いが遅れた場合に登録されるかは、貸金業者の内部マニュアルによって異なります。
半月ほど支払いが遅れれば登録される場合もあります。
そして事故情報が信用情報として登録されてしまうと、与信の判断材料となるわけですから新たな融資が受けられないかもしれません。学資保険や奨学金についても同様です。
貸すか貸さないかは貸金業者次第です。
信用情報は一生消えないわけではありません。
現在、信用情報機関は3社ありますが、2社は5年以内、残り1社は10年以内の登録期間です。
ただし、登録期間の起算点はその事実の発生時から計算しますので、例えば一度「延滞」して登録された後に再度「延滞」をした場合はその再延滞した時から5年以内の間、登録されることになります。
ご自身の信用情報については各信用情報機関に開示の請求をすることができます。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
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