「相続放棄」とは
(相続の放棄の効力)
民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
つまり、相続関係から完全に離脱します。
ただし、そもそも相続財産として構成されない財産は相続放棄していても取得することができます。
例えば生命保険金は生命保険契約の約旨に従って契約の対価として指定された受取人に支払われるもの(契約)であるので、相続財産ではなく、相続放棄していても保険金の受取人となることができます。
祭祀財産関係についても同様です。
「相続放棄をして借金の返済をしなくてもよくなる」
相続放棄は債務関係のみに焦点が当たりがちですが、上記のとおり相続人ではなくなるという扱いのため、正の財産についても権利が失効します。
相続放棄をした場合、不動産や預金があっても引き継げないということです。
相続はそれぞれの事情に合わせてどの手続きを選択をするのがいいか判断していきます。
その他相続放棄のポイント👇👇
➀被相続人の生存中は相続放棄手続きはできない。(第915条)
生存中に放棄の意思を示したとしても、書面化しても、無効です。
②相続放棄は亡くなったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立書を提出することによって行う。(第915条)
相続人間の話し合いなどで発せられる「相続を放棄する」というような一般的な用語のものは遺産分割協議中での一事情または相続分の譲渡であり、民法の定める相続放棄手続きではありませんので注意が必要です。
3か月は原則であり、例外もあります。
③手続き終了後は撤回できない。(第919条)
騙されたり脅されて行った場合を除きます。
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