(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
条文どおりです。意外と簡単です。
法律的に無効となるケースを少なくし、遺言者の想いがなるべく実現されるよう簡素な法律になりました。
その遺言書が本当に本人が書いたものかどうか、遺言書がたくさんあった場合にどれが最終的な本人の意思なのかなどを確認することによって、無用な争いが起きないようにするため、この方式に違反するものは無効です。
方式違反にあたるか様々な判例があります。
氏名は戸籍上の氏名以外(例えばペンネームとか)でも有効なのか?
遺言内容の変更方法として、×を記載しただけで訂正になるのか?
裁判沙汰にならないよう、方式には丁寧に従うべきです。
「丁寧に従う」ポイントは👇
①「自書する」
自分で「書く」ということです。
パソコンで作成する、
ビデオに録画する、
録音するなど、もちろんNGです。
代わりに誰かが代筆することもNGです。
②「日付」
平成〇年〇月〇日または20〇〇年〇月〇日の記載をします。
わかりやすいところに記載してください。
③「氏名」
戸籍上の住所氏名を記載します。
④「印」
認印でかまいませんが、印影や押印意思についての争いをできるだけ避けるために実印を推奨します。
④その他
みすみす偽造の恐れがないよう、鉛筆や消えるペンは避けます。
しっかり後世に残るよう丈夫な用紙に書きます。
他の人と共同で遺言書を作成することはできません。
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
夫婦や親子であっても別々に作りましょう。
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