個人事業主として商売を始めたが、規模が大きくなってきたので税務面や会計面で法人化を考えている、、あるいは取引の要件として法人格を取得しなければならない、、
このような動機で会社設立のご相談に来られる方はたくさんいます。
会社化すると経費として計上できる範囲が広がります。そして社会保険や法人住民税を考えなければなりません。その他にもメリットデメリットありますので、お悩みの際は専門職にアドバイスを受けることをお勧めします。
ひとえに法人格といっても法律に規定されている法人格の種類はたくさんあります。
株式会社が一番メジャーですが、ここでは合同会社の概要をお伝えします。
ビジネスでの屋号はそのまま使用して法人格だけ取得したいという方にはうってつけです。
主なメリット👇
①会社設立に関する法人登記手続き費用を安く抑えることができる。
株式会社の半値ほどでできます。
②役員の任期がない。
株式会社だと最長でも10年の任期があり、10年経過したときに役員を選びなおさなければなりません。もちろん同一人を選んでもOKですが、いづれにせよ役員の登記手続きが必要となります。
任期がないことは役員の流動化を阻害するものですので、マイナスにも作用するかもしれませんが、流動性を必要としない場合はメリットになります。
③税務面では株式会社とほぼかわらない。
④広く定款自治が認められる。
報酬配分も自由に決められます。
⑤「他者が株主として会社を支配する」ということがない。
合同会社の主体は会社法上の「社員」です。
⑥事業年度を自由に決定することができる。
会社の決算期を自由に決めることができます。繁忙期を避けたり、会社の売り上げの波を考えて決めたり・・
個人事業主は決算期を自由に決めることができません。
合同会社は株式会社より知名度が劣るかもしれません。
ただ、会社間の取引などでは実績や会社そのものを見るでしょうし、金融機関が融資を行う際の与信判断には事業計画や代表者個人の与信、自己資金額を判断材料にするのであり会社形態での別はないとききます。
また途中で合同会社から株式会社へ組織形態を変更することも可能です。(会社法第743条以下 組織変更)
会社を起こす際はご自身、取引先等のニーズに合わせてどの形態の法人格がいいか検討してみてください。
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