この方式の遺言は公証役場において公証人の関与のもとに作成されます。
そのため公証人に遺言書の中身を見られます。
ただ公証人には守秘義務がありますので安心です。
自書遺言と比べてのメリット👇
①法律に精通している公証人のチェックを受けることで、法的な手続不備を回避できる
遺言は要件不備で無効になることが一番残念です。せっかく思いを込めて書いたのに無効であっては何にもなりません。
②紛失の恐れがない、改ざんの恐れがない
原本は公証役場に保管されます。保管される期間は法律上20年間ですが公証役場ごとに実務上の取り扱いがあります。
当県では、生存している間は保管すべきとのことから遺言者が130歳になるくらいまで保管するそうです。
公証役場に保管されるので、他人に改ざんされる心配もありません。
②公文書として証拠力が高い
遺言書の内容や、遺言能力(判断能力ある自分の意思で遺言書を書いたといえるか)に争いが生じたとき、自筆証書遺言よりも証拠力が高いといえます。遺言公正証書は証人2人の立会が必要であることも証拠力に作用します。
もっとも本人の判断能力については、法律専門家が証人となったケースでも判断能力が否定された裁判例もありケースバイケースとなります。
「人間誰しも衰え」ますので、遺言は早めに作るということが大切です。
③検認が必要ない
民法第1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
④字が書けない、耳が聞こえない、口がきけない場合でも作ることができる
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
なお、入院等で外出が困難な場合は公証人に出張をお願できます(出張料が必要)。
デメリットとしては
①費用がかかる
②手間がかかる
があります。
ご事情に合わせて自筆か公正証書かを選択することになります。
※記事に関連したサービスはこちら
相続・遺言書作成←クリック
何世代も前の名義のまま放置されている不動産を現在の名義とするのは厄介な作業です。
ずっと以前の建物は未登記建物も多く、また昔は契約書等で納税義務者変更が可能だったこともあり、昭和初期にお生まれになった故人の名寄帳を見てみると、何世代も前の名義の不動産や、他人名義の不動産を管理、納税していたことが判明したりします。
資産価値が低廉であると売ることもないし相続もしたがらない、、そういった理由で放置されていきます。
ある日、何世代も前の名義のままの土地に家を建てることにした、、、管理も大変だし買い手が見つかったので売却しよう、、、権利関係をはっきりさせたい、、、
そのような理由で専門家に名義変更の相談をすると、時間も費用も掛かることの説明を受けること必至です。
理由は相続人の数が膨れ上がるからです。
「相続分」というのは次の世代にも承継されます。
相続人の数が増えれば増えるほど、法務局に提出しなければならない戸籍謄本も多くなり、さらに相続人の中には名義変更に同意しない者が現れたりするかもしれません。
名義変更に同意しない者が現れると、話合いをつけるため裁判所で行われる「遺産分割調停」や「裁判」を利用しなければならなくなってしまいます。調停も裁判もパッと終わる代物ではありません。時間も費用も掛かってしまいます。
また、最近多い相談事例として固定資産税の納税義務の問題があります。誰が義務を負うのか明確にするためにも早めに名義を変えていたほうがいいと考えます。
法務省からのご案内です👇
※記事に関連したサービスはこちら
相続・遺言書作成←クリック