登録免許税の納付は登記申請時に行います。
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減税が受けられるものや、非課税のものもあります。
詳しくはお問い合わせください。
実際の税額計算は、「課税標準金額」から導き出します。
不動産登記であれば固定資産評価額を用いるわけですが、地目や面積によって再計算しなければならない場合もあり複雑なものもあります。
実際の事例から~
【お題】
土地の登記簿は宅地、評価証明書は現況が雑種地となっていますが、今回建物を新築して保存登記と土地の移転登記を連件で申請する場合でも、その土地の評価額のままで課税価格を算出してさしつかえないのでしょうか。
【回答】
評価証明書に登記簿宅地、現況雑種地として記載してあれば、原則として、評価額でそのまま計算してさしつかえありません。というのは、不動産の表示が評価証明書と登記簿とで相違する場合でも、固定資産課税台帳に評価額を登録後に、地目の変更登記がなされたときなどにかぎり、明白な特別の事情があるものとして、登記官の認定する価格によるとされているからです。このような特別な事情がない限り、評価額でそのまま算出できます(昭和42.7.22民事甲第2121号 参照)。
実務ではこのように細かいところもチェックしなければなりません。
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