会社法は取締役と株式会社との間で利益が相反する取引に対して規制をかけています。
具体的には、取締役会や株主総会の承認が必要です。
(競業及び利益相反取引の制限)
会社法第356条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第365条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
利益相反取引には、直接取引(取締役が自分または第三者のために取引する行為)と間接取引(会社と第三者との取引であって会社と取締役との利益が相反する取引)があります。どちらも規制の対象です。
直接取引の具体例としては、会社名義の不動産を取締役に名義変更する取引などがあります。
仮に売買代金が適正である売買契約であったとしても、その売買取引行為そのものが利益相反のため規制の対象となります。
間接取引の具体例としては、取締役が借金をする際に会社名義の不動産を担保に入れる取引などがあります。物上保証契約は会社と債権者間との契約であり、取締役は契約の当事者ではないため直接には関係がありませんが、実質的に取締役の利益となり会社の不利益となる行為であることから規制の対象となります。
これらの行為を行う場合は、株主総会、取締役会に対し重要な事実、例えば不動産取引であれば、売買代価・不動産の詳細・取引相手・取引の必要性などを開示し、承認を受けなければなりません。
承認を得ずに行った取引行為の有効性はどうなるのでしょうか?
判例は以下のとおり考えています。
①取締役と会社間との間に直接成立すべき取引については、会社は取締役に対してその無効を主張できる。
②取締役が会社を代表して自己のためにした第三者との間の取引については、第三者が取締役会の承認を受けていなかったことについて悪意であるときに限り、会社は第三者に対してその無効を主張することができる。(最大判昭和43.12.25)
②は取締役が会社から取引に関する承認を受けていなかったことについて、第三者が知っていた場合に限り、会社が第三者に対して取引の無効を主張できるものとしています。
すなわち会社は取引の無効を主張できませんから、善意の第三者の保護を図り取引の安全確保に資する判例と言えます。
会社が取引の無効を主張できない場合、当該取締役はどのような責任負うのでしょうか?
会社法では下記のとおり取締役等に損害賠償責任が発生すると規定しています。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
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