先日、消費者ネットワークかごしまの講演会に参加しました。
紹介された裁判例の中で、興味があったものについて概要を見てみました。なお本件は確定しています。
1.判決の概要
(1)事案の概要
本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下「控訴人」という。)が、株式会社NTTドコモ(以下「被控訴人」という。)が不特定かつ多数の消費者との間でXiサービス契約及びFOMAサービス契約(以下「本件各契約」という。)を締結するに当たり、消費者契約法(以下「法」という。)第 10 条(※1)に規定する消費者契約の条項に該当する本件変更条項(「当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります」との内容を有する契約条項)を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被控訴人に対し、本件変更条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として、本件変更条項が記載された本件各契約に係る契約書の用紙を廃棄すること及び当該廃棄を指示する書面を従業員に対して交付することを求めた事案である。
原判決(東京地方裁判所が平成 30 年4月 19 日に言渡し)が、本件変更条項が法第10条に規定する消費者契約の条項であるとはいえないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が控訴した。
(※1)消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾
の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(2)結果
控訴審(東京高等裁判所)は、平成 30 年 11 月 28 日、以下のように判断した上で、控訴人の控訴を棄却した(控訴人は、平成 30 年 12 月7日付けで上告及び上告受理申立てを行った。)。
ア 主たる争点
本件変更条項が法第 10 条に規定する消費者契約の条項であるといえるか。
イ 主たる争点についての裁判所の判断
① 本件変更条項は、控訴人の主張する法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項である(法第 10 条前段)といえるか。
㈠ 法第 10 条前段所定の「法令中の公の秩序に関しない規定」、すなわち任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれると解するのが相当である。
控訴人は、契約は当事者の合意によりはじめて拘束力を持つという意思主義の原則のもと、本件変更条項は当事者の一方が相手方の同意なく契約内容を変更することはできないという一般的な法理に比べて、契約者(消費者)の義務を加重する条項である旨主張する。他方、被控訴人は、契約の一方当事者は、個別に相手方と合意することなく、合理的な約款変更をすることができるという一般的な法理が既に確立しているから、本件変更条項は、この一般的法理に適うものであると主張する。
そこで、検討するに、本件変更条項について、次のような事情を指摘することができる。
(ア) 本件各契約の特殊性
本件各契約は、携帯電話の利用に係る通信サービスを提供する契約であり、不特定多数の相手方に対して均ーな内容の給付をすることを目的とするものという特殊性を有する契約であるところ、被控訴人の契約件数は 7000 万件を超えるものであるから、約款に定められた契約内容を変更するために常に顧客である契約者の個別の同意が必要であるとすると、その意思確認をするために多大な時間とコストを要することになり、一部の相手方から同意が得られない場合には、提供されるサービス内容に差異が生じることに伴う管理コストが増大する結果、契約者が負担するサービス利用料が増加し、ひいては不特定多数の相手方に対して均ーな内容の給付をするという目的を達成すること自体が困難になるおそれがある。また、本件各契約は、携帯電話の利用に係る通信サービス契約であるから、携帯電話機や通信に係る技術革新等に応じて、高い頻度で契約内容を変更する必要性が生じることも予想される。
これらの事情によれば、携帯電話の利用に係る通信サービスを提供する事業者である被控訴人にとって、契約者との間の本件各契約の内容を画ー的に変更する必要が生じた際に、契約者の個別の合意を得ることなく契約内容を変更する必要性が高いと共に、顧客にとっても、一定の場合には、個別の同意を得ることなく一方的に契約の内容を変更することを認めることによって、コストの増加を回避でき、不特定多数の相手方に対する均ーな内容の給付を可能にするという利益となる面があるといえる。
(イ) 約款変更に関する裁判例、約款法理を認める裁判例の存在
現代社会では、様々な約款が利用され、大量の取引を合理的・効率的に行っていることから、一定の場合には、変更後の約款は当事者を拘束することや、必要に応じて合理的な範囲において変更することが予定されており、既存顧客との個別の合意がなくとも、既存の契約に変更の効力を及ぼすことができる場合があることが裁判例で認められているといえる。
(ウ) 改正民法の定め
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第44 号)による改正後の民法(以下「改正民法」という。)第548条の4第1項には、一定の場合に、定型約款準備者が定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる旨定められている。同項第2
号は、相手方に何らかの不利益を生ずる変更であっても、客観的に変更が合理的といえる場合には、一方的に約款を変更することを認めている。
そして、その合理性を判断するにあたって、「この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無」は、合理性判断の一考慮要素とされている。その趣旨は、定型約款にこのような変更条項が含まれていたのであれば、相手方は一方的に変更される可能性があることを予測し得たといえることから、定型約款の変更が合理的であることを肯定する事情の一つとして考慮することとしたものであると解されている。
そして、単に定型約款を変更することがある旨の規定を置くのみでは、合理性を積極的に肯定する事情として考慮することは難しいとされているが、相手方に、一方的に変更される可能性があることを予測させる機能は有していると考えられる。
(エ) 約款法理について
以上のような約款の性格、裁判例の存在、改正民法の定めによれば、本件各契約の内容となっている約款については、本件変更条項の有無にかかわらず、必要に応じて合理的な範囲において約款が変更されることは契約上予定されており、少なくとも「当事者の個別の同意がなくても約款を変更できる場合がある」という限度では、約款法理は確立しているものと認めるのが相当である。
そして、どのような場合に約款変更が認められるかは、個別に検討していくほかないが、現時点では、改正民法の定めが参考となり、契約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款を変更することがある旨の定めの有無等に照らして、合理的なものであるか否かを検討する必要があるものと解される。
したがって、本件変更条項の有無にかかわらず、本件各契約約款は、一定の合理的な範囲で変更できると解するのが相当である。
㈡ そこで、本件変更条項が、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項といえるかにつき検討する。
この点、前記のとおり、約款法理に基づいて、一定の合理的な範囲において、個別の合意がなくても約款を変更することができる場合があるという限度においては、意思主義の原則の例外を認めることができること、本件変更条項は、以下に述べるとおり、一定の合理的な範囲においてのみ変更が許される趣旨と限定的に解すべきことに照らせば、これにより約款法理を含む一般的な法理を変更するものとは解されない。したがって、本件変更条項が、一般的な法理と比べて、契約者(消費者)の権利を制限し又は義務を加重する条項であるとはいえず、 控訴人の主張は採用できない。
本件変更条項は「当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。」というものであり、その文言は抽象的であることから、文言上は事業者側を一方的に利する恣意的な変更も許容されるように読める。しかしながら、前記のとおり、約款法理は、一定の合理的な範囲において認められるものである。
最判平成5年7月 19 日(集民 169 号 255 頁)は、免責約款上に記載されていない文言を付加することによって、約款を合理的に限定解釈したものと解することができ、このように、約款の文言について合理的な限定解釈を加えることは認められるべきものであるから、たとえ無限定な変更を認めるかのような変更条項が存在したとしても、事業者側を一方的に利する合理性を欠く恣意的な変更が許容されると解釈する余地はない。したがって、本件変更条項は、「当社はこの約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更が客観的に合理的なものである場合に限り、変更後の約款によります。」との趣旨と解するのが相当である(ただし、条項自体からは、無限定の変更が許されるように読める点からすれば、文言の明確性の観点からも、変更が許される一定の合理的な範囲について、できる限り明確な文言により定めておくことが将来の紛争を防止するためにも望ましいものと思料する。)。
これに加えて、本件変更条項による約款変更の合理性は、変更の内容を問題とされるべきものであって、本件変更条項自体は、価値中立的なものである。消費者に有利な変更がされることもあれば、不利な変更がされることもあり得るのであって、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するかは、変更される条項の内容次第であるから、法第 10 条該当性も、変更後の内容につき判断されるべきである。
被控訴人は、本件変更条項は、本来は確認的なものであるが、創設的な意味もある旨主張する。しかしながら、約款の変更条項が存在しなくても、一定の合理的な範囲において変更が許される場合があるという意味では、本件変更条項は、基本的に、創設的ではなく確認的な条項であるというべきである。そして、約款の変更があり得ることを告知する条項を約款に規定することにより、むしろ、消費者に「一方的な約款変更があり得ること」
について注意を促すという積極的な意味を有することは否定できない。仮に、このような抽象的な文言では、改正民法第 548 条の4第1項の解釈に照らして、 約款変更の合理性を積極的に肯定する意味を有するとまではいえないとしても、注意喚起の効果が否定できないことに照らせば、無意味な条項とはいえない。
㈢ 以上によれば、本件変更条項が、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する条項である(法第 10 条前段)とは認められない。
② 本件変更条項は、控訴人の主張する民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの(法第 10 条後段)に当たるか。
㈠ ある条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、法の趣旨、目的に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断すべきである。
本件各契約は、携帯電話の利用に係る通信サービス契約であり、不特定多数の相手方に対して均一な内容の給付をすることを目的とし、被控訴人の契約件数が 7000 万件を超えるものである。携帯電話の利用に係る通信サービスを提供する事業者である被控訴人にとって、契約者との間の本件各契約の内容を画一的に変更する必要が生じた際に、契約者の個別の同意を得ることなく契約内容を変更する必要性は高いのみならず、このような変更は上記のサービス利用料の増加等を回避でき、不特定多数の相手方に対する均一な内容の給付を可能にするという意味において、これらの者にとっても利益となる面がある。
もっとも、本件変更条項によって確認されている約款法理により、契約者は、自己が個別に同意していないにもかかわらず変更後の契約内容に拘束されることになるのであるから、そうした意味で一定の不利益を被る可能性は否定できないところである。しかしながら、約款の変更は客観的に合理性を有するものでなければならないこと、また、変更後の約款は、その内容が任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである場合には、法第 10 条により無効となる。このように、本件変更条項が存在するからといって、上記のような約款変更が当然に有効となるわけではなく、有効になし得る約款変更は上記の各場合に当たらないものに限られるから、契約者が被る一定の不利益は重大なものであるとはいえない。
㈡ これらの事情によれば、(a)本件変更条項によって確認されている約款法理により本件各契約約款の内容を変更する必要性は高いのみならず、(b)このような変更は契約者等にとっても利益となる面があるのであるから、こうした本件変更条項の性質や必要性、同条項により契約者が被る不利益の程度、同条項により追加された本件手数料条項の目的・内容の相当性等を総合的に考量すると、本件変更条項が、契約者と事業者である被控訴人との間の情報や交渉力の格差を背景として、契約者の法的に保護されている利益を信義則に反する程度に両当事者の衡平を損なう形で侵害しているということはできない。
㈢ 控訴人は、消費者が本件変更条項により被る不利益(法第10条後段)とは、(a)自己決定の自由の侵害と、(b)限定のない、いかような変更も受け入れざるを得ないという不利益である旨主張する。
上記(a)について、控訴人は、仮に、消費者が本件変更条項に基づく約款の変更に不満を持ったとしても、契約者が2年以内に解約する場合には数万円の解約手数料を支払わねばならない旨の条項を含んでいるため、被控訴人との契約から自由に離脱することができないことを指摘する。しかしながら、解約により契約の拘束から離脱すること自体はできるのであるから、控訴人の指摘は、前記認定を左右するものではない。控訴人は、中途解約や更新時期以外に解約する場合に解約金を支払わなければならないことを定めた解約金の支払に係る契約条項が存在することにより、消費者が自ら選択した時期に解約金を支払うことなく解約することができない場合があることを指摘するものと解されるが、解約金の額が法第9条第1号に規定する「平均的な損害」の額を超えて、過度に高額な場合には、それ自体有効性が問題となり得るし、高額の違約金が存在して解約が制限される事態については、諸々の合理性の判断の一要素として、変更が認められにくくなる一事情とも解されるから、控訴人の主張は採用できない。
また、上記(b)についても、控訴人は、本件変更条項によって「限定のない、いかような変更もできる」旨主張するが、前記のとおり、約款法理により、一定の合理的な範囲において約款変更ができるのであって、本件変更条項により、いかなる変更もできるということにはならないから、控訴人の主張は採用できない。
③ 当審における控訴人の補足主張に対する判断
㈠ 控訴人は、本件変更条項は、消費者にとって個別同意のない約款変更の合理的限界を見出すことのできない不明確かつ包括的な不当条項であり、事業者に対して消費者契約の条項の明確化を求めている法第3条の定めにもそぐわない旨主張する。しかしながら、仮に包括的な変更条項が、文字通りいかなる変更をも許す趣旨であれば、消費者の権利を害する不当条項といわざるを得ないが、本件変更条項が存在するか否かにかかわらず、一定の要件を満たした場合には約款変更が認められる場合があることは、当事者間に争いがないこと、本件各契約約款の変更に関して、その変更が許容される場合(すわなち合理性の基準)を全て網羅して本件変更条項に規定することは困難であって、文言が抽象的となることもある程度仕方ないものと思料されること、このことは、改正民法第 548 条の4第1項の規定も、「合理的な約款変更」の内容について、「変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」と規定するに留まっており、事例ごとに様々な要素を総合的に考慮して判断することを前提としているものと解されること、前記のとおり、消費者に対し、約款が一方的に変更される場合があることを注意喚起する意味を有していることに照らせば、差止めを認めて、本件変更条項を直ちに削除すべきとまでは認められない。
㈡ 控訴人は、約款変更が認められるのは、利用者にとって有利な変更であるなど、いわゆる推定的同意が認められる場合に限られるから、無意味な同意を含む本件変更条項は、約款変更を肯定する直接の根拠とはなり得ない旨主張する。しかしながら、本件変更条項が、基本的に合理的な変更のみ許容すると解される約款法理を確認した趣旨と解されることは前記認定のとおりであって、控訴人の主張は、前記認定を左右するものではない。
㈢ 控訴人は、本件変更条項により一方的に約款の変更権を付与された被控訴人が合理的と判断する変更であれば有効な変更として消費者を拘束することにより、一定の不利益ではなく、変更後の約款に強制的に拘束されるから、消費者の権利を著しく制限している旨主張する。しかしながら、約款変更が有効なものとして当事者を拘束するのは、約款法理に照らして客観的に合理性が認められることが必要であり、また、改正民法施行後は、約款変更の要件(改正民法第 548 条の4)を満たす必要があるのであって、被控訴人が合理的と判断する変更であれば有効な変更となるものではないから、控訴人の主張は採用できない。
㈣ 控訴人は、被控訴人が有期契約で当事者を縛り、異議のある消費者に対して解約手数料を免除することもしていないことからすれば、本件変更条項が信義則に反することは明らかである旨主張する。そして、法制審議会の民法(債権関係)部会や文献等において、合理性を判断する要素として、相手方に解除権が与えられているなどの措置が講じられているか否かが要素となること、期間内の約款変更はよほどの場合でないと認められるべき
ではないなどの意見があったことが認められる。しかしながら、前記のとおり、中途解約ができないわけではないこと、解約金の額が法第9条第1号に規定する「平均的な損害」の額を超えて、過度に高額な場合には、それ自体有効性が問題となり得るし、高額の違約金が存在して解約が制限される事態については、諸々の合理性の判断の一要素として、変更が認められにくくなる一事情とも解されるのであるから、控訴人の主張は採用できない。
㈤ 控訴人は、本件変更条項には合理性の基準が用意されておらず、包括的なものであり、文言上いかような変更も可能である旨、実際にも本来は許されない約款変更が行われている現実がある旨主張する。しかしながら、本件変更条項の文言上、合理性の基準が用意されていないことは指摘のとおりであるが、前記のとおり、約款の変更は、約款法理に基づいてされるべきものであって、本件変更条項は確認的、注意的な規定に過ぎないものであるから、その文言が包括的であるとしても、本来は許されない合理性のない変更はなし得ないものであるから、控訴人の主張は採用できない。
④ 結論
以上によれば、本件変更条項は、法第 10 条の要件に該当するとは認められないから、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当である。
訴訟代理人声明はこちら http://saitama-higainakusukai.or.jp/topics/181130_01.html
契約の各条項に関して適法性を検討することや明確性に関するガイドラインの作成等ももちろん大事ですが、一般消費者が契約する際にどのような点に気を付けて契約すべきかの法教育も国として力をいれてほしいところです。
現代の契約社会における契約書、契約約款は量が膨大ですから、その中からまずどの部分を拾い上げて視るべきなのかが大切ではないでしょうか。
未成年後見人は単に契約や財産管理のみが職務ではなく、児童の健全な成長を支援する大きな役割を担っています。司法統計からは未成年後見制度の利用は減少傾向にあることがわかりますが、特に未成年後見制度を適切に利用する必要がある児童相談所・児童養護施設の職員が未成年後見制度について十分な研修を受けておらず、未成年後見制度を利用した場合の児童に与える影響について理解が進んでいないことが原因ではないかと考えられます。
日本司法書士連合会の後見制度対策部では、未成年後見制度の理解を広め、適切な利用促進を図るため、児童相談所・児童養護施設職員や未成年者本人を含めた市民向けに、未成年後見制度の制度概要から有用性までわかりやすく解説した4つの動画を作成し、この度、下記のとおり YouTube に公開しましたので、お知らせいたします。
第1部「未成年後見ってどんな制度?」
URL:https://youtu.be/Dh2jtDgGiP8
第2部「未成年後見人選任の申立手続きについて」
URL:https://youtu.be/hkcUIv0POrs
第3部「未成年後見人って何ができるの?」
URL:https://youtu.be/EXy34zGqmI8
第4部「未成年後見制度は子どもにどんなメリットがあるの?」
URL:https://youtu.be/HbHziPwbHTQ
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改正法において、定款の定めに基づき、株式会社の取締役が株主総会資料(種類株主総会資料を含む。)の内容である情報を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を株主総会の招集の通知に記載等して通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考書類等を適法に提供したものとする電子提供措置の制度(以下「電子提供制度」という。)が創設されました(会社法第325条の2から第325条の7まで)。
電子提供措置に関する登記の手続き
(1)株式会社の設立の登記
定款に電子提供措置をとる旨の定めのある株式会社の設立の登記においては、その旨も登記すべき事項となり、登記記録の商号区に記録されます。
(2)電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記
ア 登記の期間
(ア)施行日において振替株式を発行している会社
施行日において振替株式を発行している会社については、施行日をその定款の変更の効力が生ずる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなすとされたところ(整備法第10条第2項)、当該会社は、施行日より前にあらかじめ電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更に係る株主総会の決議をした場合も含めて、施行日から6か月以内に、その本店の所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。(整備法第10条第4項)。
なお、当該会社は、施行日から上記電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記を同時に、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません。(整備法第10条第5項)。
(イ)上記(ア)以外の株式会社
株主総会の決議により定款を変更して、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設定したときは、当該定款の変更の効力の発生日から2週間以内に、その本店の所在地において、電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記をしなければなりません(会社法第911条第3項第12号の2、第915条第1項)。
イ 登記すべき事項
登記すべき事項は、電子提供措置をとる旨の定款の及び変更年月日です。
ウ 添付書面
(ア)施行日おいて振替株式を発行している会社
当該会社が施行日において振替株式を発行している会社であることを証する書面であり、具体的には、当該株式式会社の代表者の作成に係る証明書です。
(イ)上記以外の株式会社
株主総会議事録並びに株主リストです。
エ 登録免許税
申請1件につき3万円です(別表第一第24号(一)ツ)。
オ その他
公開会社でない会社又は株券発行会社から、上記ウ(ア)に掲げる書面を添付して電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請がされた場合には、当該申請は却下されます。(振替法第128条第1項、商業登記法第24条第8号)。
支店の所在地における登記の廃止
支店の所在地における登記手続きは会社の負担軽減の観点から廃止されました。
したがって支店の登記記録は登記官によって閉鎖されます。(改正省令附則第2項、第3項)。
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単独親権者が子を代理して自身を任意後見受任者として締結した任意後見契約及び共同親権者である父母が子を代理して当該父母の一方又は双方を任意後見受任者として締結した任意後見契約については、民法第826条第1項に反して無権代理行為となることから、子が未成年である場合にあってはその特別代理人、子が成年に達しており意思能力を有する場合にあっては子本人、子が成年に達しており意思能力を有しない場合にあっては成年後見人のいずれかによって追認がされない限り、当該契約は子に対して効力を生じないものと考える。なお、追認は、公正証書又は公証人の認証を受けた書面による必要があるものと考える。
同様に、未成年の子の共同親権者の一方のみが子を代理して、他方の親権者を任意後見受任者として締結した任意後見契約についても、民法第818条第3項本文に反して無権代理行為となることから、上記と同様の追認がない限り、当該契約は子に対して効力を生じないものと考える。
なお、上記各契約が無償契約である場合には、子に対して効力を生ずる(令和4年1月24日法務省民一第136号)
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募集新株予約権の発行による変更の登記申請書には、募集新株予約権の引受けの申し込み又は会社法第244条第1項の契約(以下「総数引受契約」という。)を証する書面を添付しなければならないとされているところ(商業登記法第65条第1号)、複数の契約書により1つの総数引受契約が締結された場合における募集新株予約権の発行に係る総数引受契約を証する書面の取扱いについては、下記のとおりとする。
募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書に、募集新株予約権の発行会社の代表者が作成した総数引受契約があったことを証する書面に総数引受契約書のひな形及び引受者の一覧表を合綴したものが添付された場合には、当該書面を商業登記法第65条第1号の総数引受契約を証する書面として取り扱って差し支えない。
なお、総数引受契約があったことを証する書面には、総数引受契約書の枚数、引受けがあった募集新株予約権の数、募集新株予約権の払込金額(無償で発行する場合を除く。)及び割当日を記載し、当該記載事項のとおり総数引受契約があったことを証する旨を記載した上で、発行会社の代表者が記名する必要がある。
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