【動画(テロップあり)】相続土地国庫帰属制度の概要(約5分)youtube
相続土地国庫帰属制度のポイントは以下のとおりです。
(1)相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、 土地の所有権が国庫に帰属します。
帰属の承認ができない土地は以下のとおりです。
帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
法律の要件の概要は以下のとおりです。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
詳しくは法務省ホームページを参照ください。
手続が難しいと感じる場合はお気軽にご相談ください。
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学生アルバイトをめぐる問題においては、その未然防止を図るため各都道府県労働局が各
大学等と連携し、適宜対応を行っているところです。
この対応の一環として、厚生労働省においては、令和5年度においても、特に多くの新入
生がアルバイトを始める4月から夏休み前の7月までを実施期間として、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で展開することとしました。
今回のキャンペーンでも、アルバイトを始める前の労働条件の確認を促すため、学生への
リーフレットの配付等による周知・啓発や、労働局による大学等での出張相談などを行います。
令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要
① 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
② シフト制労働者の適切な雇用管理
③ 学生アルバイトの労働時間の適正な把握
④ 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
⑤ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利(賃借権等)を取得した場合には、当該非居住者は、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20 日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。
本報告書の作成・提出は、取得者である非居住者自身のほか、居住者である代理人(不動産仲介業者等)による作成・提出も可能です。また、本報告書は、書面による提出のほか、オンラインシステムによる提出も可能です。報告書の様式・提出方法の詳細は、日本銀行ホームページ(https://www.boj.or.jp/about/services/tame/index.htm)に掲載しています。
「居住者」とは、日本国内に住所又は居所を有する個人及び日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体(外国法人の日本国内にある支店等を含む。)をいいます。「非居住者」とは、居住者以外の個人及び法人その他の団体をいいます。
本報告書は、いわゆる投資目的で取得した場合に提出する必要があり、以下のいずれかに該当する場合には、提出が不要です。
①非居住者本人又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業員の居住用目的で取得したもの(別荘やセカンドハウスは、「居住用目的」には該当しないため、本報告の提出が必要です。)。
②本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が、当該業務遂行のために取得したもの。
③非居住者本人の事務所用として取得したもの。
④他の非居住者から取得したもの。
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