令和5年5月10日、長崎地方検察庁において、福岡市内に本拠地を置くいわゆるヤミ金融グループによる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件に係る被害者の方々を対象にして、その被害回復を図る目的で、被害回復給付金支給手続を開始する予定とのことです。今回の手続きにより、この事件の被害者の方々に、被害回復給付金を支給することができるようになります。
本件は全国各地に多数の被害者が存在するとのことです。
被害回復給付金の支給を受けるためには、申請期間内に所定の方法により、長崎地方検察庁被害回復担当検察官に申請していただく必要があります。
被害者の方々へ
長崎地方検察庁へのお問い合わせはこちら
長崎地方検察庁 被害回復事務担当
095ー822-4310(ホットライン)
受付時間 月曜日~金曜日、午前9時~正午、午後1時~午後5時
被害回復給付金支給制度の概要(検察庁HP)
「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。
しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。