法律の改正により自筆証書遺言の文中で手書きしなくてもOKな部分ができました。
公証役場の統計記録によると、1年間あたりの遺言公正証書の作成件数は10万件を超えるそうです。
遺言書を残したほうがいいケースについてお伝えします。
遺言書は多額の財産を所持している人に限った話ではありません。
作成しておけば良かったということはたくさんあります。
遺言書の作成は法律に従わなければ効力が発揮されません。
遺言の方法は法律に数種類規定されています。実務上よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
今回は、自筆証書遺言の作り方についてお伝えします。