平成27年3月26日までは、代表取締役のうち1人は必ず日本に住所がなければなりませんでしたが、同日以降は代表取締役の全員について日本に住所がなくてもOKとなります(法務省民商第29号)。
これを受けて取り扱いが変更となったものについて記載します。
①払込があったことを証する書面について(会社法第34条第1項)
(1)関係者全員が日本に住所を有しない外国人の場合、出資先の預金口座の口座名義人として発起人や代表取締役以外の第三者でも認められるようになりました。(出資についての受領権限に関する委任が必要)
(2)出資先の金融機関について
日本の銀行であれば外国の支店でもOK(現地法人を除く)
外国の銀行でも日本に有する支店であればOK
ネットバンキングでもOK
②サイン証明書について
役員になる人の国の行政官庁であれば、その行政官庁の所在地がどの国であってもサイン証明書の発行機関になることができます。
またやむを得ない事由(通達参照)の場合は、居住国の行政官庁がサイン証明書の発行機関になることができますし、日本の公証役場も発行機関になることができます。
詳しくは通達をご覧下さい。
平成29年3月17日民商第41号通達
平成28年12月20日民商第179号通達
平成28年6月28日民商第100号通達
平成29年2月10日民商第16号依命通知
その他にも、金融庁は外国企業が設立した内国法人や支店の銀行口座の開設が円滑に進められるよう、メガバンクに対し適切な体制を整備するよう要請を行いました。
在留資格に関する手続きのオンライン化も進めているようです。
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