預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日又は発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払い込みがあった場合はもとより、その前に払い込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付法務省民商第41号民事局長通達)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。
これまでは会社設立時の資本金は定款認証日後に払い込みをするよう依頼人に対してご案内していた事務所が多数だったと思いますが、これからは上記通達によってスケジュールが組みやすくなるかと思います。
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