・返済免除は、資金の種類ごとに一括して行います。
①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付です。
・借受人と世帯主が住民税非課税(均等割・所得割いずれも)であれば、返済免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません(※免除決定時点で返済している金額は免除対象外)。
・ 免除要件等は、資金種類により異なります。
・ 上記以外にも、判定年度以降に借受人及び世帯主が住民税非課税となった場合のほか、返済中に借受人の死亡や失踪宣告、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合、自己破産等の返済中も返済困難な状況があれば、全部または一部の返済を免除できる場合があります。
・返済免除は申請が必要です(※対象の方は自動的に免除されるわけではありません)。
社会福祉協議会からの通知をご確認のうえ、期限内の申請をお願いします。
転居等で申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした社会福祉協議会までご連絡ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。