単独親権者が子を代理して自身を任意後見受任者として締結した任意後見契約及び共同親権者である父母が子を代理して当該父母の一方又は双方を任意後見受任者として締結した任意後見契約については、民法第826条第1項に反して無権代理行為となることから、子が未成年である場合にあってはその特別代理人、子が成年に達しており意思能力を有する場合にあっては子本人、子が成年に達しており意思能力を有しない場合にあっては成年後見人のいずれかによって追認がされない限り、当該契約は子に対して効力を生じないものと考える。なお、追認は、公正証書又は公証人の認証を受けた書面による必要があるものと考える。
同様に、未成年の子の共同親権者の一方のみが子を代理して、他方の親権者を任意後見受任者として締結した任意後見契約についても、民法第818条第3項本文に反して無権代理行為となることから、上記と同様の追認がない限り、当該契約は子に対して効力を生じないものと考える。
なお、上記各契約が無償契約である場合には、子に対して効力を生ずる(令和4年1月24日法務省民一第136号)
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