大昔の抵当権は抵当権者の名義変更登記などされずに放置されている場合がほとんどです。
登記手続きは、原則として不動産に関して対立する当事者両名からの申請(この場合は抵当権者と抵当権設定者)が必要です。
大昔の抵当権だと、抵当権者はどこにいるかわからないし、場合によっては死亡している状況です。
そこで登記法では要件を満たせば不動産所有者のみの申請で抵当権の抹消手続きを行うことができるように法整備されています。
要件とは👇
①抵当権者が行方不明であること
②弁済期から20年経過していること
③債権額、利息などの全額について法務局の供託手続きをとること
②③は「弁済したことを証する証明書」があればその証明書でもかまいません。(ただし要件があります。)
③の供託金は当時の貨幣価値とのギャップもあり、大した金額でないことがほとんどです。
①②③のすべての証明資料を添付書面として、法務局に提出し登記手続を行います。
「住宅ローンが終わったから抵当権の抹消手続をしよう」というレベルの手続きではなく結構難しいです。
特に供託手続きは煩雑です。
当事務所でも過去にイレギュラーなパターンのため法務局との打ち合わせを何回も行ったことがあります。
このようなケースは司法書士にお任せください。
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