結論からいうと、ギャンブルによる借金でも債務整理手続きは可能です。
まず任意整理について
問題なくできます。
任意整理とは債権者との話し合いによって無理のない返済計画を組みなおすことです。
これまでに携わった案件で債権者との交渉の際に、借金の理由は聞かれたことがありません。債権者としても合意内容どおりの返済があればよいと考えていると思われます。
次に個人再生手続について
個人再生についても問題なく利用できます。
個人再生とは裁判所が関与する整理手続きです。
負債額を法律に基づく計算で導かれた金額まで圧縮し、裁判所が関与して作成された返済計画に従って返済していく手続きです。
個人再生は借金の原因での制限はありません。
民事再生法
(再生手続開始の決定)
第33条
裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(再生手続開始の申立て)
第21条
債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
第25条
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
最後に自己破産手続きについて
破産が認めらない「免責不許可事由」のひとつとして「浪費または賭け事で著しく借金をした場合」というものがあります。
破産法
(免責許可の決定の要件等)
第252条
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
インターネットには様々な情報が錯そうしており、「ギャンブルの場合は破産できない」としているサイトも見受けられますが、一律でそのような取り扱いはありません。
そもそも破産制度は多重債務者を救済するために古くから制度化されたものであり、やむを得ずに借金をした人もいれば、様々な誘惑に飲まれてしまったという人もいるところ、それぞれの事情を勘案した上で特に問題が無ければ借金をゼロにするという法律です。
例えば仕事上のストレスでギャンブルをする場合もあれば、日々の生活でどうしても収入が少なく、立ち行かないためギャンブルに賭けてみてしまった、、その結果依存症にまでなってしまったという事例もあります。
人間、さまざな事情を抱えています。
それをギャンブル一点で破産できないとするならかえって制度そのものが意味のないものになってしまいます。
かといって一律に破産できるわけでなく、借金に至るプロセスと今後どう立ち直っていくのかを裁判所に提示し「申立者は破産手続を適用してもよい」と裁判所に判断してもらう必要があります。
第252条
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
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