民法第887条
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
第900条
同順位相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第901条
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
自分が亡くなった場合を考えると、
下記順番のとおりになります。
①配偶者+子供 1/2:1/2
子供がいないなら(全ての直系卑属含めて)
↓
②配偶者+親 2/3:1/3
親がいないなら
↓
③配偶者+祖父母 2/3:1/3
祖父母がいないなら(全ての直系尊属含めて)
↓
③配偶者+兄弟姉妹 3/4:1/4
兄弟姉妹がいないなら
↓
④配偶者のみ
相続放棄や廃除、養子縁組、数次相続など法律的にいろいろなパターンがありますので、最終的には個別に検討しなければなりませんが、上記が基本パターンです。
上記は法が定める相続分の割合ですので、相続人みなさんの話し合い(遺産分割協議(民法第906条以下))で変更することができます。
割合を変更することもできますし、土地はAさん、預金はBさん、、といった分け方もできます。債務についても基本的には同じ考え方です。
相続後の処分方針、税金の観点、亡くなった方の御意思などいろいろな事情を勘案して決めていきます。
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