(令和元年11月19日 日本経済新聞より抜粋)
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げている。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としているが、「路線価の4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからだ。路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人もいる。だが相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要だ。
今回、2棟のマンションを13億8700万円で購入した男性が2年半~3年半後に死亡。相続人は路線価から2棟の財産を約3億3000万円と評価。国税当局は不動産鑑定の価格約12億7300万円を基に「相続税の申告漏れにあたる」と指摘し、相続人全体に約3億円の追徴課税処分を行ったが、相続人らは取り消しを求めて提訴していた。
今回、国税当局は国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達の規定を適用し価格を見直している。通達は国税当局の判断で財産の評価を変えられるため「国税の伝家の宝刀」とも呼ばれている。だがどんな場合に宝刀が抜かれるか明確な基準はなく、判決に困惑する税理士も少なくない。
財産評価基本通達 総則6項
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
上記通達をもとにした国税庁の主張が裁判所に認められたという記事です。
これまでにも路線価評価を否定した判例はありましたが、時代の流れで評価方法が変わるかもしれませんね。
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