不動産を売却したら、売却益から不動産取得費等の経費を引いた金額に対して譲渡所得税が課税されます。
つまり売却によって儲けが出ない場合は、この税金を考える必要がありません。
譲渡益が生じる場合は、譲渡所得税、住民税・復興特別税が発生します。
そのため相続不動産のうち数個だけ売却して売買代金を相続人で分ける場合には、譲渡益を出さないためにどの不動産を売却するのがよいのか、後述する制度を利用するためにはだれが相続すべきか検討しなければなりません。
以下、親が亡くなり親所有の不動産を子が相続し売却した場合の譲渡所得税を記載します。
①子が親所有の不動産に居住していた場合👇
3000万円の特別控除が適用できます。
すなわち売却金額から3000万円を引くことができます。計算した結果、課税金額がゼロ以下であれば譲渡所得税は発生しません。
制度の概要、要件は下記リンクをご覧ください。
②相続税が発生する場合はどのような制度があるか👇
相続税を取得費に加算できます。
すなわち譲渡所得から相続税額を引くことができます。
相続税は各相続人によって異なります。
制度の概要、要件は下記リンクをご覧ください。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 国税庁
③親所有の不動産が空き家だった場合はどのような制度があるか👇
一定の要件を満たせば3000万円の控除を受けることができます。
制度の概要、要件は下記リンクをご覧ください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 国税庁
これらの制度を踏まえつつ誰が相続するのが最適か検討する必要があります。
要検討案件については提携している税理士とともにに検討していきますのでお気軽にご相談ください。
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