従来の判例理論は、預金は可分債権であり、相続発生によって当然に分割債権となって各相続人に承継されるというものでした。
すなわち、遺産分割の対象財産ではありませんでした。
もっとも従来でも遺産分割の対象財産として預金をも含める旨の合意があれば遺産分割の対象とすることができました。家事調停を取り扱う家庭裁判所での実務上の運用でも認められておりました。
これまでは、理論上、被相続人の預金債権を相続した相続人はそれぞれ、銀行に対して法定相続分の払い戻し請求を行う事ができました。
もっとも実務上での銀行サイドの取扱いは、預金の払い戻しには相続人全員の印鑑が必要であることが多勢でありました。それでも払い戻しを必要とする特別な理由があれば法定相続分に応じた払い戻しにも対応する銀行が多かったと感じます。
そのような理論構成であったところ、
平成28年12月19日最高裁大法廷にて「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判事し、従来の理論が変更されました。
判例の理由は下記PDFをご覧ください。
与える影響としては、上記裁判事例のように遺産分割の対象財産となるか否かによって各相続人の最終的な相続分が大きく異なることとなります。特に預金額が大きい場合は差が大きくなりえます。
また銀行実務としては、法定相続分に応じた払い戻し請求には応じなくなることが予想され、必ず遺産分割協議を経る必要があることになります。
このことにより、遺産分割協議が難航した場合に現金化できる時期が遅くなってしまい、相続関連の各種支払いができないという事態が生じかねません。
早期の現金化を望むのであれば、遺言書の作成などの事前措置がますます大切になってきます。
実務上での運用を注視していきます。
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