以下のような実情であれば遺言書を作成したほうがいいかと考えます。
・籍を入れていない内縁関係の相手がいる場合
法律上の婚姻関係でなければ相続権はありませんので遺言書を書いておかない限りその人は相続できません。
・再婚をしたが、前妻との間に子供がいる場合
前妻との間の子は相続人です。秘匿している場合は混乱を生じさせます。
・子供がいない場合
相続権は親や兄弟姉妹に移ります。
配偶者と兄弟間での遺産分割協議が難航しそうな場合などは要注意です。
・会社経営者の場合
跡継ぎを誰にするか等、揉める要素があるなら作成したほうがいいです。
・各相続人の相続分や対象財産を決めたい場合
・相続人以外の人間や法人に財産を送りたい場合(遺贈)
・負債をかかえているため、相続人に相続放棄を促したい
・遺産の分割を禁止したい(法律上5年以内)
特定の財産についてのみも可
・自分の想いを伝えたい
遺言について考えてみてはいかがでしょうか。
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