鹿児島市谷山の株式会社様から代表取締役の住所変更登記手続きのご依頼がありました。この会社は6年前に新規会社設立のご依頼を頂いた会社です。
当事務所は鹿児島市中心に対応しております。
代表取締役の住所に変更があった場合、住所変更の登記手続きが必要です。
住所を変更してから2週間以内に行わなければなりません。
登記手続きを怠ると100万円以下の過料に処せられる可能性があります。
過料とは「科料」という刑事罰ではありませんので前科にはなりません。行政罰です。
2週間以上放置すると即座に過料が課されるのか👇
実際の流れとしては、
①法務局に登記申請書を提出する
②登記官が申請書の内容から、これまで手続きを怠っていたことを発見する
③登記官が裁判所に報告する
④裁判官が過料の処分を検討する
⑤過料に処すべきと判断した場合は過料決定通知書を発送する
となります。裁判官が裁量で決定します。
これまで携わってきた案件では、1年以内に登記をしていれば過料は課されていないようです。ただし裁判官の裁量ですのでケースバイケースです。
登記をしなかった期間が短くても過料通知が来た事例もありますし、長く放置しても通知がこなかった事例もあります。
100万円以下とあるが実際いくらなのか👇
金額も裁判官が判断します。放置期間が長いほど金額が大きくなる傾向です。これまでの経験では数年放置で3万円~10万円といった印象です。
誰が払うのか👇
過料決定通知書は会社の代表者個人宛に届きます。
代表者に支払い義務が発生します。会社の経費にはなりません。
この通知書が届くのは登記申請日から数ヶ月後のようです。
会社代表者の住所に変更が生じたときはお早めに手続きを行なってください。
申請方法などお気軽にご相談ください。
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会社法
(変更の登記)
第915条
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第911条
3 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
(過料に処すべき行為)
第976条
発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
商業登記規則
(過料事件の通知)
第118条 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。